☆女川2「基準不適合(違法)状態」は“最大のアキレス腱”!
<2024.9.20規制委申し入れは「誠実に処理=御意見として聴く」で終わり!>
≪短信:7.12硫化水素流出事故の情報公開顛末記 その6≫
2021.7.12硫化水素事故および女川2有毒ガス防護について、2024(令和6)年9月20日付で規制委へ「申し入れ書」を提出していました。ところが、1年を過ぎても規制委からの回答がなかったため、仕方なく同文書の取扱いに係る文書開示請求を行なったところ、同文書は、令和6年7月1日から9月30日までの請願法第2条に基づく「請願」全32件中の1件(委員長宛、請願者:みやぎ脱原発・風の会)として“きちんと処理?”されていたことが、開示文書から分かりました。
具体的には、同文書は、請願法第5条の「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」(下線筆者)とされる請願文書として取り扱われ、原子力規制委員会行政文書管理要領で、別表第2「(1)一般共通事項」の事項番号4「請願」は「規制庁長官」が「専決処理することができる」とされており、最終的に、請願法第5条に基づき「受理し御意見として聴く」という『長官専決処理』とする「決済」が昨年10月23日になされていたことが判明しました。そして、同文書は、令和8年3月31日には保存期間満了で廃棄される予定です。
女川2有毒ガス防護審査では、7.12事故に関する東北電力の非科学的な虚偽説明・詭弁がまかり通り<事故の炉規法報告違反もうやむやに時効?>、規制委はそれを鵜呑みにして合格を与えましたが、「基準不適合状態」(硫化水素の発生源が存在するのに安全評価も行なわず、検出・警報装置も設置せず)は未だ解消されていません。
「発電用原子炉施設が、①その位置、構造及び設備について同法43条の3の6第1項4号の基準(設置許可基準規則)に適合していないと認めるとき」には、同法43条の3の23第1項により「発電用原子炉設置者に対して、発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる」<令和4年12月14日改訂「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」pp.59-60>とされていましたが、規制委自体が私たちの同文書での不適合指摘を真摯に検証し、権限を適正に行使しようとする姿勢は全くありません。また、東北電力の虚偽説明に対するペナルティ(罰則)も、筆者が調べた限り、第43条の3の20や第77条以下に見当たりませんでした(本来は規制委が虚偽を見破り許可しなければいい(修正させる)ので、特に設けられず?)。
再稼働を続ける女川2にとって、未だ「基準不適合(違法)状態」にあることは“最大のアキレス腱”です。そこで、東北電力と直接(運転差し止め)争うか、東北電力の虚偽説明を鵜呑みにした規制委の審査合格・設置変更許可に対する「無効確認訴訟」(提訴の時効なし?)等について、「訴えの利益」を争う必要のない女川・石巻の方(ドンキホーテ)と地元弁護士(ロシナンテ)の方々、是非ご検討下さるようお願いいたします。
<2025.12.22記 仙台原子力問題研究グループI(サンチョパンサ)>
