2021年5月28日、東北電力女川原発2号機の再稼働を巡り、石巻市の住民17人が再稼働の差し止めを求める訴えを仙台地裁に起こしました。避難計画に絞った差し止め訴訟は全国で初めてです。
原告は「どこから見ても住民の安全確保など望めない避難計画の下での女川原発再稼働はあり得ない! 再度、司法の場でトコトン審理を!」と訴え、なんとか再稼働を止める決意で頑張っています。
「風の会」も、この原告団・弁護団の決意に応え支えるために、裁判資料等を逐次掲載し、多くのみなさんの関心と支援につなげていきたいと考えます。よろしくおねがいします。
(以下の資料は新しい順に並んでおります)
最新の動きは「女川原発再稼働差止訴訟原告団Facebookページ」参照
https://www.facebook.com/groups/4291033857639599
2025年1月25日「女川原発再稼働差止訴訟 控訴審判決報告&講演会」動画
上告に関するコメント(R6.12.2)
【上告に関するコメント】
令和6年12月2日
女川原発再稼働差止訴訟原告団
同 弁護団
女川原発再稼働差止訴訟原告団及び同弁護団は、令和6年11月30日の脱原発弁護団全国連絡会との協議の結果、同年11月27日の高裁判決に対し、苦渋の選択ではありますが、上告及び上告受理の申立をしないことを決定しました。
理由は以下のとおりです。
1 本判決は、避難計画に全く踏み込まなかった門前払いの一審判決と異なり、避難計画の内容に踏み込んでいる。避難計画を争点とする他の訴訟も、一審判決と同様の判決を数多く受けている中で、仙台高裁が避難計画の内容に踏み込み、かつ、判断基準まで示して出したことは注目に値し、他の訴訟にとって有益である。
2 上告及び上告受理の申立をすれば、現存の最高裁の状況からして、門前払いの一審判決に戻る可能性を否定できない。その場合、避難者からの訴えを棄却した最高裁の令和4年6月17日福島第一原発事故の国家賠償訴訟に下級審が例外なくひれ伏している状況に鑑み、避難計画を争点としてる他の訴訟に壊滅的な悪影響を与える可能性がある。
以上
【11.27判決に対する原告団・弁護団声明】
原告団・弁護団声明文
声 明 文 2024年11月27日
女川原発再稼働差止訴訟原告団・同 弁護団
本判決は、避難計画について、全く踏み込まなかった一審判決とは異なり、避難計画の内容に踏み込んだ点は評価できる。しかし、以下の点で不当である。
1 深層防護は,他の防護措置とは独立して効果をあげるべきものであるにもかかわらず、本判決では、複数の防護レベルで全体としての効果が期待されればよい旨の判断をした。かかる判断は、「どれだけ対策を尽くしたとしても事故は起きるものとして考えるというが、防災に対する備えとしての基本である」との規制委員会の判断を否定するものである。
2 続いて、本判決は、第5レベルの防護措置に求められる防護の効果をあげられないというためには、一斉避難をしなければならないような放射性物質の異常な放出の具体的な機序や態様を特定することを求めている。しかし、これでは、予測不可能な事故が起こりうることを無視している。不可能な立証を求めたもので不当である。
3 6頁目以下は、我々が重点を置いて主張した避難場所の開設困難、バス輸送の確保ができないことについて判断したものである。
避難場所の開設困難については要するに臨機応変に決定すればよいとの判断であった。しかし、そもそも我々は、どのような事故であっても開設が困難であると主張・立証してきたのであり、本判決の判断は、証拠を無視した判断であると言わざるを得ない。
バス輸送の確保ができないことはそれを認めるに足りる的確な証拠はないと判断した。しかし、この点は我々は充分に主張、立証してきた。逆に、本判決は、バス協会と協定を締結した、市職員が添乗する旨述べているが、協定の実行不能であること、添乗員の確保が非常に困難であることなどは充分に立証しており、証拠を無視した判断である。
以上
控訴審判決目録略(24.11.27)
控訴審判決要旨(24.11.27)
【控訴審が結審】(原告団より報告)
7月17日、第4回口頭弁論が開かれ、裁判体が変更したことで「更新弁論」手続きが行われ、従前通りということが確認されました。その後、控訴人代理人(甫守弁護士)による意見陳述が行われました。【司法審査の在り方】として、5層の深層防護の徹底なくして危険な原発の運転は許されないこと、避難計画実効性が欠如している実態を力強く陳述しました。昨日、双方に追加の主張離礁はないことが確認され、「結審」しました。11月27日(水)14:30から判決言い渡しとなりました。
原告団ニュース21号(2024.11.17)
原告団ニュース20号(2024.7.30)
●第7準備書面(2024(R6)7月16日)
第7準備書面(R6.7.16)
●第6準備書面(2024(R6)7月11日)
第6準備書面(R6.7.11)
●東北電力第2準備書面(R6.6.26)
被控訴人東北電力第2準備書面(2024.6.26)
●第5準備書面(2024(R6)6月13日)
第5準備書面(R6.6.13)
●宮城県原子力災害時避難行動周知促進調査事業報告書概要版に関する意見書(上岡直見氏)2024.5.31
甲B52:報告書概要版に関する意見書(2024.5.31)
原告団ニュース18号(2024.5.15)
原告団ニュース17号(2024.4.1)
原告団ニュース17号・資料(2024.4.1)
●2024年2月~3月 東北電力の準備書面と、それへの反論
第4準備書面<被控訴人の第1準備書面に対する反論>(R6.3.29)
被控訴人第1準備書面に対する意見書・上岡直見氏(R6.3.25)
被控訴人・東北電力第1準備書面(R6.2.29)
被控訴人・東北電力証拠説明書(R6.2.29)
●2024年1月24日 裁判所への提出資料
証拠説明書(甲B43)(R6.1.24)【完成版】
甲B43-1 令和6年能登半島地震を踏まえた意見書(R6.1.23)
甲B43-3-1 能登半島地震をふまえた村井知事に対する要望書(R6.1.22)
甲B43-2 朝日新聞(R6.1.23)27面
甲B43-3-2 朝日新聞(R6.1.23)19面
●2024年1月19日 裁判所への提出資料
証拠説明書(甲B42)(R6.1.19)【完成版】
甲B42の1~3
●2024年1月12日 裁判所への提出資料
証拠説明書(甲B37の1-41の3)
甲B37-1:宮城県・石巻市への質問書(R5.11.22)
甲B37-2:宮城県・回答(R5.12.22)
甲B37-3:石巻市・回答(R5.12.22)
甲B38-1:県に対する情報公開請求(R5.11.22)
甲B38-2:行政文書不開示決定通知書・宮城県(R5.12.6)
甲B39-1:石巻市への情報公開請求書(R5.11.22)
甲B39-2:公文書不存在決定通知書・石巻市(R5.12.5)
甲B40-4:第17回作業部会_議事次第&資料
甲B40-5:第18回作業部会_議事次第&資料
甲B40-6:第19回作業部会_議事次第&資料
甲B41-1:第10回原子力�防災会議の議事録
甲B41-2:毎日新聞(R2.6.23)
甲B41-3:朝日新聞(R2.6.23)
2024.1.16 原告団ニュース16表
2024.1.16 原告団ニュース16裏
●控訴審での準備書面を11月2日仙台高裁に提出
第2準備書面(R5.11.2)
第3準備書面(R5.11.2)
第3準備書面(R5.11.2)別紙
訴訟進行に関する意見書(R5.11.2)
甲B16の5-19-33
●控訴審第1回口頭弁論
2023年10月2日(月)15:00~仙台高裁102号法廷
(河北新報10.3記事より)
一審判決は門前払いだったが…「避難計画の実効性」仙台高裁で審理へ 宮城・女川原発訴訟
重大事故時の避難計画に不備があるとして、宮城県石巻市の住民が東北電力に女川原発2号機(宮城県女川町、石巻市)の再稼働差し止めを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が2日、仙台高裁であり、瀬戸口壮夫裁判長は避難計画の実効性について審理する方針を示した。非公開の進行協議で住民側、東北電側の双方に伝えた。
裁判長「人格権侵害の審理対象になる」
5月の一審仙台地裁判決は、避難計画の実効性を判断しないまま住民側の請求を棄却した。判決理由の不十分さを事実上、高裁が指摘した形だ。住民側弁護団によると、瀬戸口裁判長は避難計画の不備が人格権侵害の審理対象になると示した上で「(放射性物質の)ゼロリスクは求めていない。現行の避難計画が十分に影響を緩和していると言えるかが問題になる」と述べたという。
地裁判決は「原発の差し止め請求でも、住民側に(重大事故が起きる)具体的危険を立証する責任がある」と判断。住民側は具体的な立証をしていないとして避難計画の実効性の判断には踏み込まず、差し止めの必要性を否定した。弁論で住民側は地裁判決の取り消しを、東北電側は控訴棄却をそれぞれ求めた。
女川原発は東日本大震災以降、全3基が停止。東北電は2号機について原子力規制委員会に2013年12月、新規制基準の適合性審査を申請し、合格。東北電は先月28日、来年2月を予定していた再稼働時期を同5月ごろに延期した。
【10.2裁判資料】
02_第1準備書面(R5.9.27)
03_意見陳述書(控訴人 日野正美)(R5.9.27)
04_意見陳述書(控訴人ら訴訟代理人 弁護士甫守一樹)(R5.10.2)
05_証拠説明書(甲A60)(R5.9.27)
06_証拠説明書(甲B33の1-4)(R5.9.27)
07_甲A60 朝日新聞記事(R4.9.20)
08_甲B33の1-4 河北新報&毎日新聞記事(R5.5.25)
2023.9.2 原告団ニュース14号
甲A59「南海トラフ巨大地震でも原発は大丈夫と言う人々」(樋口英明氏)
甲B32原告陳述書(R5.8.31)
控訴答弁書(R5.9.1)
東北電力の答弁書概略
・原判決は正当で、控訴人の主張は失当。控訴棄却を!
・人格権に基づく請求要件は、具体的危険性の主張立証責任がある。
・多くの判決で、原判決と同じ判断をしている。(として、各判決を並べている)
・控訴人らは、深層防護の解釈が曲解している。
・水戸地裁判決は、観念的、抽象的に請求を容認したもので、他の裁判例を異なり本件には参考にならない。
・改正原子力基本法第2条3項についての主張は、控訴人らの深層防護の認識の誤りに基づくもので失当
●2023年6月5日 控訴
6月26日に控訴理由書および上岡さんの意見書を提出
<一審判決の誤りの理由:記者レク資料より>
1 「大事故の発生を否定出来ない」ことを前提に深層防護第5層があるのに、それに向き合わず、5層自体を否定していること。
2「大事故の危険性の具体的立証」を5層の不備の判断要件とし、避難計画の不備を判断対象から外したこと。
3人格権侵害の捉え方が誤っていて、原告が主張していないことを棄却の理由にしていること
控訴理由書(R5.6.26)
一審判決に対する上岡意見書(R5.6.8)
甲B30 1-2
2023.6.15 原告団ニュース13号
●1審判決 2023年5月24日(水)11時 仙台地裁101号法廷
<原告の請求を棄却する>「運転の再開により直ちに放射性物質が異常に周辺に放出されるような事故が発生する具体的危険があるという原告の主張は、抽象的なものと言わざるを得ない」「避難計画の実効性に関する個別の争点について判断するまでもない」(判決要旨より)
避難計画はいらないということと同じ。酷い不当判決!
原伸雄原告団長「これはちょっと考えられない、想像だにしなかった判決でした。この避難計画の欠陥については是正する必要があると、再稼働の前に手を付ける必要があることぐらいは何らかの形で触れてもらえるんじゃないかと期待していた」「こんな判決では、まさに裁判所自体が安全神話に浸っていて、事故は起こらないという前提」(東日本放送ニュースより)
判決全文(R5.5.24)
判決骨子(R5.5.24)
判決要旨(R5.5.24)
2023.5.24 原告団・弁護団声明
2023.5.20 ニュース号外
記者レク資料「争点確認メモ」
記者の質問リストへの回答
2023.4.24 原告団ニュース12号
2023.1.10 原告団ニュース11号
●2022.12.3 女川原発再稼働差止訴訟報告集会(上岡直見氏講演会)
小野寺弁護士の報告資料
上岡直見氏の当日資料
当日の動画
https://youtu.be/qs36ZjoPRI0
2022.11.1 原告団ニュース10号(表)(22.11.1)
2022.11.1 原告団ニュース10号(裏)
2022.8.9 被告東北電力最終準備書面
「多様な安全確保対策により安全性が充分確保されていて、放射性物質が放出される事故が発生する危険はない」
「設計段階から対応しており、現在も最近の知見も取り入れ、安全性を有している」
「人格権侵害による被害が生じる具体的危険の存在が必要で、その立証責任は原告にあり、主張立証していないので、避難計画に関する原告らの指摘の当否を論ずるまででもなく、請求を棄却すべき」
・「(避難計画jに改善点があるとしても、実効性がないという帰結になるものではない」
・水戸地裁判決は、観念的、抽象的、潜在的危険性を前提としたもので、参考にならないと否定。
2021.2.16 女川原発再稼働差止訴訟で、原告側が求めていた「調査嘱託」の一部が採用されました。
宮城県分だけですが、実効性について審理できる可能性が膨らんだこと、宮城県を裁判に取り込むことができたことなど、原告団、弁護団としては審理する入口につけたと受け止めています。原告団、弁護団のコメントも添付しました。
2022.2.16.調査嘱託一部採用についての原告団・弁護団のコメント



